所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養
共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。
扶養には税法上の扶養と、健康保健上の扶養の2種類があります。
それぞれについて見てみましょう。
社会保険(健康保健)上の扶養
共働き夫婦で、夫婦どちらともがそれぞれ自分の健康保健証を持っている場合は、子供は収入の多い方の扶養に入ることになります。
なお、子供が何人いても夫の健康保健と妻の健康保健に1人ずつ分けて扶養に入れるとかいうことも出来ません。
子供が2人でも3人でも、子供全員まとめて夫婦どちらか一方(収入の多い方)の扶養にしなければなりません。
ただ、自分自身の経験では男性優位の社会の仕組みを見てしまうというか・・・
10年ほど前、夫が会社の組合健康保険、私が国民健康保険だったときに区役所の担当の方にこう言われました。
「収入の多い方といっても、よほど差がない限り夫の方の扶養に入れるのが普通かと思います」
なんじゃそら?って感じですが、共働き夫婦で収入に大幅な差がないなら、とりあえず夫の方を選択しろということみたいです。
妻の方の収入が圧倒的に多かったら妻の方の扶養だけど、ってことでしょうか。
ま、大分と前の話なので、今は違うかもしれませんし、自治体によって応対は異なると思います。
今は私も会社の組合健康保険になりましたが、それでも私の方に子供を扶養につけようとすると、必ず理由(収入が多いことの証明)を求められます。
私が男だったら、いちいちそんなこと聞かれずにすんなり通るのでしょうけどね。
所得税法上の扶養
もう1つの扶養が、「所得税法上の扶養」です。
サラリーマン等会社勤めの場合、会社で年末控除の用紙(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を貰い、そこに扶養家族の記入欄がありますので、そこに記入する事で、所得税法上の扶養に入ります。
これは、先ほどの健康保健上の扶養とは違い、共働きでそれぞれが所得税を支払っているのであれば、子供はどちらの所得税法上の扶養に入れても構いません。
よって、子供が、健康保健上は夫の扶養に、所得税法上は妻の扶養に、ということも可能です。
また、子供が複数いる場合は、1人ずつ分けても構いません。
ただし、同じ子供を夫の方にも、妻の方にも所得税法上の扶養に入れることはできません。
どちらか一方のみです。
簡単にいうと、以上の通りです。
ちなみに、ウチは、子供2人とも、社会保険(健康保健)上のは夫の扶養、所得税法上は私の扶養になっています。
(初めは、社会保険(健康保健)上も所得税法上もダンナの扶養に入れていたけど、社会保険(健康保健)上も所得税法上の扶養は違っていてもいいってコトを知って、変更した。)
しかも、ダンナの会社は社会保険(健康保健)上の扶養家族に対して家族手当てが支給され、私の会社は所得税法上の扶養家族に対して家族手当てが支給されるという規則だったので、家族手当ての2重取りできてました。
(といっても、ダンナの会社は時代の流れで、各種手当てが廃止されてしまって、家族手当てを2重取りできていたのはしばらくの間だけだったけど・・・)
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