妊娠・出産は病気じゃないとの考えから、普通の診察のように健康保険が利用できません。
(ただし異常妊娠や異常分娩の場合等、健康保険が利用できる部分もあります)
通常、普通分娩で約40万から60万円と高額になることが多く、
その費用を補うためにある制度です。
出産育児一時金は、国民健康保険・社会保険・共済組合・国保組合などどのような健康保険でも、
本人あるいは配偶者など保険証があれば区別されることなく無く支給対象となります。
妊婦さん自身が健康保険を支払っている場合はそこから、
夫の扶養になっている場合は夫の健康保険から支払われます。
出産をしたときに、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
(1児ごとに35万円なので、双子の場合は70万円になります)
なお、2009年1月から産科医療補償制度加入の産院にて出産をする場合には+3万円されることになりました。
(産科医療補償制度加入に3万円かかるため、通常分娩費用に上乗せされます)
加入の際の控え(領収書)と引き換えとなるため、
産科医療補償制度に加入していない場合は35万円のままです。
更に2009年10月から2011年3月までの暫定処置ですが、全員に+4万円されることになりました。
つまり産科医療補償制度加入の場合で38万円+4万円で計42万円、
産科医療補償制度に加入していない場合は35万+4万円で計39万円となります。
なお、健康保険組合に加入している場合は、
その健保組合で独自に付加給付をつけているところもあります。
(多くは健保組合の被保険者自身が出産した場合に限定されるようですが・・・)
また、これまで分娩費用は一旦自分で支払いを行った後に、
健康保険から出産育児一時金が支給されるパターンしかありませんでしたが、
届出によって病院が代理で出産育児一時金を受け取ることが可能になりました。
この場合、本人は分娩費用と出産育児一時金との差額分だけを病院に支払えばよいだけになるため、
経済的負担の大きい方にとって大変便利な制度となりました。